会社概要・経営理念・行動指針
会社概要
商 号:アシストリンク合同会社
住 所:愛媛県伊予郡砥部町宮内1034-2
代表者:代表社員 白城 真也
設 立:平成26年(2014年)7月
2021年9月に、MGアクティブラーニング合同会社から商号変更しました。
事業内容
- コンピュータ・ソフトウェアの企画、開発、製造、販売、保守並びに顧客へのサポート業務
- 企業経営に関する教育、研修及びコンサルティング業務
※パソコンアシスト(株式会社センシブル)の事業を継承しております。
ミッション/なすべきこと:
繋がる経営・繋がるIT・繋がる支援
- お客様と繋がり、パートナー様と繋がり、社会と繋がり、共に健全に成長します。
- ITが目的でなく手段として、経営と繋がり利活用できる支援を行います。
- 経営もITも支援も人が中心である事を常とします。
ビジョン/あるべき姿:
人材から人財へ、自ら考え行動する人と組織づくりを支援します
私達が提供する商品・サービスでマネジメント力やリーダシップを向上しを、中小・小規模事業者を活性化します。
人財とは
- 計画や結果に使命と責任を持つ人財
- 目標を明確にし取り組む人財
- 常にチャレンジする人財
バリュー/行動指針・理念:
感謝・省察・追求
- 感謝して当たり前、足るを知れ
- 己を振り返り見つめ直し、常に謙虚であれ
- 目的に向かって妥協せず、できるまでやり通せ
代表者が「ITコーディネータ」の資格取得保持者であり、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会の「正会員」であるので、ITコーディネータ協会が定めている「倫理規定」を遵守し行動いたします。
ITコーディネータ協会が定めるITコーディネータ倫理規定とは以下のとおりです。---ITコーディネータ倫理規定---平成13年10月15日制定 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(前文)この倫理規程は、ITコーディネータ業務に携わるITコーディネータ(ITコーディネータ補を含む。以下、同様)が遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。
(使命)第1条 ITコーディネータは、その専門的知識と経験に基づき、常に経営者の立場に立って経営とITの橋渡しを行い、各種団体・法人等の依頼者(以下、顧客という)の戦略的情報化を支援し、もって公益に資するとともに健全な情報化社会の発展に寄与することを使命とする。
(法の遵守及び社会的信頼の保持)第2条 ITコーディネータは、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。2. ITコーディネータは、顧客の違法行為または反社会的行為を幇助するようなことを行ってはならない。
(知的財産権の保護)第3条 ITコーディネータは、その業務の実践に際して、知的財産権の保護に努めなければならない。また、プロダクトの不正利用、アイディアや著作の無断引用並びに利用などを行ってはならない。
(公正の堅持)第4条 ITコーディネータは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。2. ITコーディネータは、業務を受託するにあたり、自己の立場・役割、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって成し遂げなければならない。
(調達の公明性)第5条 ITコーディネータは、調達を行うに際して顧客からの要請があった場合には、自らの判断根拠を明示し、了解を得なければならない。また、それ以外のプロセスについてもその判断根拠を明示するように努めなければならない。
(ITコーディネータ制度普及の努力)第6条 ITコーディネータは、自らのITコーディネータとしての業務成果について積極的な情報開示に努め、ITコーディネータ制度の健全な発展と社会への浸透に努めなければならない。但し、第8条守秘義務を遵守するものとする。
(自己研鑽)第7条 ITコーディネータは、常にITコーディネータ業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。
(守秘義務)第8条 ITコーディネータは、正当な理由による場合のほか業務の遂行に伴い知り得た情報を他に漏洩し、または盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。2. ITコーディネータは、業務プロセスおよびその成果を研究または教育上の目的で発表するときは、予めその顧客の承諾を得なければならない。
(名誉と信義)第9条 ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。
(罰則の適用)第10条 協会は、ITコーディネータが本倫理規程に違反した場合には、倫理委員会の裁定により、戒告あるいは二年以内の期間を定めてITコーディネータの名称を使用した業務の停止、あるいはITコーディネータ認定資格の登録の取り消しなどを命ずることができる。
(規程の改廃)第11条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
附則 1. この規程は、平成13年10月15日から施行する。(特定非営利活動法人ITコーディネータ協会公式サイトより転載:https://www.itc.or.jp/about/rules/)